A・【介護職員等特定処遇改善加算】とは・・・

 

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで多岐に渡る取り組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費増に伴う介護報酬改定において対応することとされました。

この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。


当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

 

特定一覧

見えるか要件とは

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記必要要件がありますが、その中で【見える化】に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表が想定されており、介護サービスの情報公開制度の対象となっていない場合、事業所のホームページを活用するなど、外部から見える形で公表することが可能であると明確にされています。

 

職場環境要件の提示について

見えるか要件に基づき介護職員等特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示いたします。

 

特定処遇改善一覧